印鑑登録について |
重要書類には印鑑登録証明が必要 | |
印鑑証明とは、必要書類に捺印されたものが間違いなく本人のものであるかを確かめること、さらに本人が必要書類の作成者であるかを確かめるもので、主に不動産の登記事務や公正証書の作成には印鑑証明が義務づけられており、重要な書類には欠かせないものです。 | |
印鑑登録するには | |
1.その市町村に居住していること。(住民基本台帳に登録) 2.登録の申請は直接本人が印章を持参してすること。 (本人が何らかの理由で自ら出来ない時は、その理由を証明する書類と委任状を出せば 代理人でも申請出来ます。) 3.登録印章の規格は、直径8ミリ以上、25ミリ角以内におさまるものであること。 |
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次のような印章は登録できません | |
1.印影が不鮮明などで照合が困難なもの。 2.ゴム印その他印形の変形しやすいもの。 3.合成樹脂製など熱・薬品などによって変形しやすいもの。 4.機械彫刻などによって、同一原版などによって量産された同型印。 |
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※各市町村の条例により異なる場合があります。 |